兵庫県明石市ので離婚後の養育費の不払いについて

支払いに応じない元配偶者に対し財産情報の取得や給与の差し押さえ、氏名を一定の条件の元でホームページで公表できるなどの、新条例を制定する考えが明らかになりました。「養育費泣き寝入り救済条例(仮称)」としの来年4月施行をめざしているとの事でした。

親権について

親権と言う言葉を聞いたことがあると思います。
親権というのは未成年の子供が大人になるまでの間、監護し養育しお金の管理や法律上の代理人も務める権利であり、義務でもあります。
当然婚姻中の夫婦には双方ともに親権があります。

諸外国では離婚の際に子供の親権を母親・父親の双方が持つ『共同親権』です。
一方、日本では離婚の際に母親若しくは父親のどちらかが持つ『単独親権』です。
必然的にどちらかが親権を失う形になります。
(親権がなくなったからと言って扶養義務はなくなりません。)
ちなみに、日本では双方が親権を主張し、調停や裁判で争っ場合、過去の判例では8割から9割、母親が親権をとっているそうです。
極端な割合ですね。

離婚協議書などを作成せずに、離婚した場合、親権がなくなった親は、養育費の支払いに法的な縛りはなくなってしまらしいです。

日本もそろそろ単独親権から共同親権に変更する必要があるのではないでしょうか?

根本的に大きく法律を変えた方が早いのではないでしょうか?
(実際は法律を変えるのは時間がかかりますね…)

そんな事より、この問題、支払い能力があるにも関わらず支払わない人がいるのがおかしいのです。
離婚と子供との親子関係(繋がり)は全く別問題なので払いましょうよ。
親になった限りは最低限、果たさないといけない義務なのではないでしょうか?

優先すべきは子供の将来だと思います。

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